
- 無職やニートも仮想通貨取引はできる?
- 仮想通貨取引って誰でもできる?
- 仮想通貨の利益に税金はかかるのかな?
無職やニートの人も例外ではありません。
記事の前半で無職やニートの人向けに税金の計算方法や注意点を解説し、後半では使いやすい仮想通貨の取引所を紹介します。



今すぐに仮想通貨の取引を始めたいという人は「 【仮想通貨投資をする無職・ニートの人向け】おすすめで使いやすい取引所3選」を見てくださいね!
この記事でわかること
目次
【無職・ニートの人向け】仮想通貨投資をするなら利益額が20万円未満だとおすすめ
無職やニートの人が仮想通貨取引をする場合、利益額は20万円未満がおすすめでしょう。
なぜなら仮想通貨の利益額が20万円未満の場合、課税対象にならず確定申告も不要だからです。
ただし、仮想通貨の利益額が確定申告や課税対象になる場合は注意しましょう。
注意点は2つ
- 確定申告が必要=仮想通貨の収益が20万円以上の場合
- 課税対象になる=仮想通貨の収益が基礎控除額を引いて38万円以上の場合
ニートや無職で税金の支払いが不安な人は利益額を20万円未満に収めるのがおすすめです。



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仮想通貨投資で得た利益は雑所得
仮想通貨取引で発生した利益は雑所得に分類されます。
雑所得は1年間で20万円未満なら、課税対象ではありません。
雑所得は総合課税なので、無職でも所得がある場合は仮想通貨取引で発生した利益を合算して確定申告する必要があります。
総合課税って?
すべての所得を合計した金額に対してかかる所得税
適用される所得の一例:給与所得や仮想通貨の雑所得
以下に雑所得の所得税率表を記載しているので、確認してみてください。
所得税計算の一例 | 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|---|
仮想通貨の利益が30万円 その他の収入が100万円 (130万円×0.05)-0円=6,5000円支払う | 195万円以下 | 5% | 0円 |
仮想通貨投資の利益が25万円 その他の収入が200万円 (225万円×0.1)-97,500円=12,7500円支払う | 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
- | 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
- | 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
- | 900万円超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
- | 1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
- | 4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
(出典:国税庁HP参考)






【無職・ニートの人向け】仮想通貨投資で支払う税金計算の注意点は3つ
無職やニートの人が仮想通貨取引で支払う税金計算は以下の3つに注意しましょう。
- 仮想通貨の利益が20万円以上なら確定申告が必要
- 仮想通貨の利益額を基礎控除額+社会保険料=38万円を超えたら課税対象
- 仮想通貨投資で利益が出たら所得税と住民税に注意
1. 仮想通貨の利益が20万円以上なら確定申告が必要
仮想通貨の利益が20万円以上なら確定申告が必要です。
仮に確定申告を怠ると脱税行為に該当して追加で税金を請求されてしまいます。
確定申告は税務署のHPから申請可能で、前年分の所得を翌年に申請する必要があります。
確定申告は仮想通貨の利益額が20万円を超えるなら必ず行いましょう。
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2. 仮想通貨投資の利益額は基礎控除額+社会保険料=38万円 を超えたら課税対象になる
仮想通貨投資の利益額は基礎控除額+社会保険料=38万円を超えたら課税対象になります。
無職で仮想通貨の利益が20万円以上発生したら、即時に課税されるわけではありません。
すべての納税者に基礎控除額が設けられているので38万円以内だと所得から利益を差し引くことが可能です。






無職で仮想通貨取引以外の収入がない場合、基礎控除額を計算に入れて38万円以下であれば利益を確定させてもいいでしょう。
3.仮想通貨投資で利益が出たら所得税と住民税に注意
仮想通貨の利益額が上がると所得税と住民税の支払い額も増えるので注意しましょう。
なぜなら、所得税と住民税は利益額に応じて支払金額が算出される累進課税制だからです。
仮想通貨の雑所得を足した所得金額が195万円以下の場合、所得税が5%、住民税が10%なので合計15%分が所得に対して課税されます。
仮想通貨の利益額が増えるほど税金の負担額が増えるので、所得税と住民税には十分気をつけましょう。



【無職・ニートの人向け】仮想通貨取引における税金対策・脱税予防のコツは3つ
無職・ニートの人向けで仮想通貨の取引における税金対策や脱税予防のコツは以下の3つです。
- 仮想通貨投資で個人事業主になる場合は収益が900万円以上出てからにする
- 仮想通貨は取引せずに保有しておけば課税対象ではない
- 【仮想通貨の確定申告のタイミング】前年(1月1日から12月31日までの間)の所得を翌年の2月16日から3月15日に申請
1. 仮想通貨投資で個人事業主になるなら利益が900万円以上を超えてからにする
年間900万円以上の仮想通貨の利益が継続して出る場合、個人事業主として開業するのがおすすめです。
仮想通貨の利益が900万円以上の場合、課税金額も利益額に応じて高くなるからです。
ただし、個人事業主として認められるためには仮想通貨取引で継続的に利益を出し続けていることが大切です。
個人事業主になるメリットは以下の3つです。
- 赤字の繰越可能
- 青色申告可能(控除額が通常よりも増える青色申告書を使用可能)
- 最大で65万円の控除を受けられる
基本的に仮想通貨取引は赤字の繰越は認められません。
赤字の繰越って?
前年度の赤字を翌年の利益と合わせることでゼロにする
しかし仮想通貨取引を個人事業主として行う場合、所得額を青色の申告書で報告可能です。
よって通常、無職の場合は最大38万円の控除ですが個人事業主になると最大65万円の控除が受けられます。
無職で900万円以上の仮装通貨の利益が継続的にある場合、個人事業主での開業も検討してみましょう。
2.仮想通貨は取引せずに保有しておけば課税対象ではない
仮想通貨は取引せずに保有しているだけなら課税対象ではありません。
仮想通貨の利益は通貨同士を交換したり、法定通貨に換金したりした段階で課税対象になります。
仮想通貨の利益に対する税金の支払いが困難な場合、取引せずに通貨を保有しておくのも1つの方法でしょう。
3.【仮想通貨の利益に対する確定申告のタイミング】前年の所得を翌年の2月16日から 3月15日に申請
仮想通貨の利益が20万円以上なら確定申告しましょう。
ただし、確定申告はいつでも可能なわけではありません。
毎年2月16日から3月15日の間に申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
現在、インターネットを利用した確定申告が可能で申請のために長時間拘束される心配はありません。
税務署の相談窓口やスマホで確定申告ができるe-Taxを利用してみましょう。
無職・ニートの人が仮想通貨の収益を確定申告する方法は3STEP
仮想通貨の利益額が20万円を超えたら確定申告しましょう。
確定申告は以下の3STEPです。
- 確定申告書の入手し、所得額と経費を計算
- 申告書の記入
- 確定申告書を税務署へ提出(郵送かインターネットのe-Taxからも提出可能)
確定申告の期日内だと税務署に「確定申告コーナー」が設置されているので、書き方が不安な人は利用しましょう。



提出先の税務署が分からない場合、国税庁:組織(国税局・税務署等)から住所入力をして調べましょう。
【仮想通貨投資をする無職・ニートの人向け】おすすめで使いやすい取引所3選
仮想通貨取引をする無職やニートの人向けのおすすめで使いやすい取引所は以下の3つです。
- 国内取引ユーザー数が最大級のCoincheck
- 大手DMMグループが運営するDMM Bitcoin
- 取引アプリが見やすいGMOコイン
取引所名 | 取引手数料 無料 | 入金・送金手数料 無料 | 口座開設が早い | 金融庁が認可 |
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![]() ![]() | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
![]() ![]() | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
まとめ
- 無職・ニートでも仮想通貨取引はできる
- 無職・ニートの場合、仮想通貨取引の利益額が38万円以上なら課税対象
- 仮想通貨を取引せずに保有しているだけなら課税対象にならない
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。